- 相続した不動産を売却したいが、遠方の為手続きが面倒・・・
- 相続人が複数おり、誰が不動産を相続するかで揉めている
- 不動産の名義が誰になっているか分からない
相続物件より遠方に住んでいるケース
不動産を相続したものの、遠方で自分では利用する予定がなく、いずれは売却しようと思っている方も多いのではないでしょうか。物件近くに住んでいる訳ではないので、売却活動や物件調査、業者を探すのも苦労することが予想されます。
不動産売却を行うときには通常は現地に行く必要があります。しかし、現地に行かずに売却する方法もあり「持ち回り契約」「知人に代理で契約を行ってもらう」「司法書士に依頼する方法」などがあります。いずれにしてもどの不動産会社にお願いするかが重要になってきます。不動産会社に依頼をする前にいくらで売れるかどうかなど、このサイトを使って調べることが出来ます。当社は熊本のみならず九州全域にて対応しており各地域の特性や市場の取引データも数多く取り揃えている為、より精度の高い査定額をお客様にご提示することができ、また仲介・買取の両方でご提案が可能となっております。
相続人が複数人いるケース
相続時に複数の相続人が存在するということは、ごく一般的に起こりうるケースです。相続人が複数人いて相続遺産が不動産の場合、金融資産のように簡単には分配できません。また不動産の占める割合が高いと、不動産を誰が相続するのかでトラブルになることも少なくはありません。特に親と同居していた相続人がいた場合、不動産の相続を強く主張することがあります。トラブルなく遺産相続する為にはまずは相続出来る人・相続人とはどのような人なのかを知っておく必要があります。また相続には法定相続や遺言による相続などがあります。遺言書がなく複数の相続人がいる場合は「遺産分割協議」を行います。また相続した不動産を複数の相続人で分割するにはいくつかの方法があり、「代償分割」や「共有」「換価値分割」などがあります。
相続人同士でのトラブルが予想されるから財産はいらない、遺産分割協議にも参加したくないというのであれば、相続放棄をするという選択肢もありますが相続放棄をすると、不動産以外の財産もすべて相続することができなくなりますので慎重に判断しましょう。
相続した不動産の名義変更が出来ていないケース
親の死亡により相続が発生したために、不動産の登記を確認してみると、物件の所有者が大昔に亡くなった祖父のままだったというケースがあります。そのため相続人がその不動産を売却したい場合、または不動産を担保にお金を借りたい場合には、名義変更をする必要があります。例えば、物件の所有者が祖父のままだった場合、祖父の相続から整理していくことになり、膨大な時間と労力を要することになります。特に親の兄弟姉妹が多人数だと、相続人の整理や事務処理は、到底個人の力で行えるものではありません。弁護士や司法書士などの専門家に依頼することになることが大半の為、その費用負担も発生します。
解決策として不動産の名義人に不安がある場合は、親が健在のうちに不動産登記の確認をしておきましょう。インターネットから確認ができ、通常であれば有料のサービスとなりますが、当社にご相談頂けますと無料でお調べすることが可能です。また既に複雑な状況になっている方も、当社でしたら解決案をご提案できる可能性がございますので、是非一度ご相談ください。
当サイトで相談するメリット
精度が高い査定額を
知ることが出来る
売却が見込めない
少額のお取引でも対応可能
仲介売却・買取の両方で
ご提案が可能
他社が行わない
難しい査定も対応可能
相続などの専門的な分野での
アドバイスやコンサルも可能
よくある質問
- 相続した建物がかなり古いのですが、売却できるでしょうか?
- はい、売却できます。
相続不動産は建物が古く再生が難しい物件も多々あります。実際に現地を確認したうえで、住宅として売り出すのか、土地として売り出すのか、少しでも高く売却が行えるようご提案をさせていただきます。
- 遠方に住んでいても売却は進められますか。
- 進められます。不動産を所有すると、固定資産税などの税金が発生するため、売却を先延ばしにすることはあまりおすすめしません。売却を考えているのであれば、できる限り早く手を付けるようにしましょう。ZOOMなども使用しながら、なるべくお手を煩わせない方法にてご提案を行ってまいります。
- 相続が発生したときの相談だけでなく、生前の相続対策に関して相談はできますか。
- もちろん相続対策についてもご相談いただけます。すでに発生している相続問題はもちろん、近年の終活ブームに伴う生前の相続対策に関しても専門的なアドバイスを行わせていただきます。
- 相続してから登記していないけれど売却できますか?
- 相続した不動産を売却する場合、一度相続人へ所有権を変更する必要があります。相続登記は、買い手が見つかってからでも可能ですが、2024年4月1日より相続登記が義務化されるので相続されてからの期間にはご注意ください。相続の開始及び相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に所有権の移転の登記を申請しなければ、10万円以下の過料に処されます。