- 売却したい土地が底地の為、どのように対応すればいいか分からない
- 共有持ち分の物件を売却したいが、手続きが難しそう
- 売却したい物件が再建築不可物件でなかなか買い手が見つからない
底地のケース
土地の上に不動産を建てるためには、まず土地を使用する権限が必要です。自分が所有している土地であれば、自由に建物を建てることができますが、所有権のない土地の場合は、土地の所有者と賃貸借契約を結ばなければなりません。その結果、他人に貸し出した土地は、所有者(地主)からすれば「底地」であり、借地人からすれば「借地」となります。
底地の所有者は、その土地を貸している借地人から賃料が得られますが、一方で固定資産税等の納税義務や、借地人を無視して無断でその土地を利用できないなどの短所もあります。借地人は、借地借家法によって保護されているため、一度借地権が設定されると、賃貸借契約の解除が困難になるため、利用制限のある底地は容易に売却することができません。このように底地は、金利関係によって通常での土地の売却できる金額が異なってまいります。どのような条件で、どのように売却する方がよいかぜひご相談ください。
再建築不可物件のケース
再建築不可物件とは、現在建っている建物を解体して更地にしても、新しく建物が建てられない土地の事を指します。また、建築基準法で定められている接道義務を果たしていない土地にある建築物もこれに該当します。再建築不可物件は、リフォームすることは可能ですが、建築確認が新たに必要となる新築や増築については行政の建築許可がおりません。接道義務は、防災や安全のために緊急車両の移動や出入りできる導線の確保をして、スムーズに消火活動や救助などが行えるようにする目的があります。接道義務は、万一の緊急時に、安心して住むことができるまちづくりの上で、大切な規定です。
既存の建物については、この規定を満たしていない場合でも、直ちに罰則が科されるわけではありませんが、既存の建物を取り壊し、再建築することは不可とされています。
そのため、通常の土地・建物の売却のように行うことは困難です。しかし、当社では再建築不可物件の買取・販売は可能ですので、いくらぐらいになるのか調べたい方は、ぜひお気軽にご相談ください。
当サイトで相談するメリット
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しっかりとアドバイス
よくある質問
- 実際、離婚の財産分与で家を売るべきなのでしょうか?
- 婚姻時に住んでいた持ち家は、財産分与の対象になります。
しかし、現金などの資産を財産分与する場合は二等分にすればよいですが、家は現金のように簡単に分割することはできません。家の財産分与にあたっては「家を売却し、現金化して分ける」方法と「どちらかが家に住み続けて、半分の相当額をもらう」方法のどちらかがスタンダードです。
- 周囲に知られずに売却することは出来ますか?
- 可能です。ご相談者様のご事情を考慮して、インターネットの広告掲載やチラシ等を使用せず、独自のネットワークにて販売活動を行います。
- 住宅が共有持ち分の場合、離婚後はどのような手続きが必要ですか。
- 離婚に伴って住宅を財産分与したい場合、どちらか一方に名義を移すか、売却してそのお金を分ける方法があります。売却の際の契約書の締結や登記手続に必要な書類の調印などは、原則として本人が行う必要があり、実印や印鑑証明などを、ご夫婦それぞれ用意しなければなりません。ですので、共有名義のままでは、相手の同意が得られないと今後に関して何も決める事ができないため、トラブルになる事が多く、早めの決断をお勧めいたします。
- 土地の形や地形、種類は査定額に響きますか?
- はい、実際に地形は傾斜がなく平坦であり、形が正方形や長方形になっているものが望ましいとされています。正方形や長方形でない土地は、不整形地と呼ばれ、評価額に影響を与える可能性があります。さらに公道や私道に接していない土地に関しては、再建築不可物件として評価が低くなる可能性が高くなります。